実例からみた身上監護の枠組みと運用(実践成年後見No.23)(その3)
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(その1)の続き。
筆者として名前を挙げたメンバーは、いずれも成年後見制度改正のための議論に参加していた。そこで身上監護について、いわば本来的な事務であるところの法律行為(領域1)に加え、このような法律行為を完遂させるために必須の事務として付随して構成されるべき事実行為(領域2)があることを指摘した。
既に雑誌に発表したものなので、ここにも掲載しておこう。
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午前中はPACガーディアンズの定例会で、千葉県後見支援センターの佐野さんから日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)について話をしてもらう。いつもの方々よりも精神障害の方の親御さんなども参加し、質疑応答は事業利用に対する懸念と期待を含めたあれこれとなる。引きも切らぬ質問で興味深かった。
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標記のような原稿を書いた。他の情報も併せて記載するとこうなる。
名川勝・菅井昌恵・笠原美和子・佐々美弥子:実例からみた身上監護の枠組みと運用.実践成年後見,23,30-35,2007.
共著者の3氏はいずれも社会福祉士として多くの後見実務にも当たっている方々である。
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このところ、PACガーディアンズの絡みで後見あるいは後見を念頭に置いた相談が幾つか入ってくる。メンバーがそれぞれに相談を受けるが、私のところにも2件ほど入ってきた。
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紹介が遅くなったが、Mental Capacity Act2005 (MCA2005)が、予定より半年遅れてこの10月1日より施行された。
→関連事項はこちらを参照(mnagawa's HP)
知人(というよりこの法律の第一人者かな、法政大の菅先生)によれば、本当に始まったのか現地の関係者に電話をかけたところ、確かに始まっていたとのこと。おめでとうと言ったら、なんだかまだ旧体制との引き継ぎでどたばたらしい。
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前回の続き。
シンポジウムとしてPASネットの経験からいろんな権利擁護支援とそれに連なる成年後見の事例を紹介していただく。私どもPACガーディアンズからも親御さんはコミュニティフレンドのことなど紹介していただく。その辺りの様子については、昨日紹介したように、佐藤さんのブログやGAMIさんのブログが詳しいので、見ていただきたい。ここではその後の質疑応答などから少し取り上げる。
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先日案内をしていた講演会を、本日、9月8日に開催した。
先日の案内はこちら。
→PACガーディアンズの講演会/PASネットのみなさんをお迎えして(misc., 2007/08/30)
当日の様子は既に佐藤さん、GAMIさんが紹介している。
→PASネットとの合同講演会(satosholog、2007/09/08)
→ コミュニティフレンド(15)「PASネット講演会」(ボランティア雑記帳、2007/09/09)
相変わらず余裕がない状態でブログ更新も自粛している手前もあり、今回は上記2名の書き込みに頼らせていただこう。概要や全体の様子は伝わっていると思う。以下は少し補足や違う話を。
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このところ原稿などでぜんぜん更新できてません。この話も進んでいるのですが、blogへ上げるのを忘れてました。以下ご案内します。
成年後見に関する講演会のお知らせ
~PASネットの取り組みと、成年後見の今後のあり方を考える
(9月8日、市川市)
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昨年度データが出てきたという話が佐藤さんのブログに書いてある。
参照されたい。
→後見利用の統計数字(satosholog, 2007/07/27)
本件に関する過去ログはこちら。
→成年後見の申し立て急増(misc., 2007/06/30)
今日は他の人の論文の仕上げについてお手伝い。もっと早くにやるべきだったが手を付けられなかった。とにかく今日中に返したい。だからこれ以上は書かない。
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コミュニティフレンドのマニュアルとガイドブックがpdfで公開されました。次の手順でダウンロードしてください。
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後見の権限が強いこととこれを扱う人が保護的でありすぎる場合があること、だからこれを変えた方がよいし、あるいはそのオルタナティブが必要ではないかということはこれまでにも書いている。
高齢者についてはわからないので、ひとまず知的障害者等について言っている。
が、プロパーな専門家のみなさんにこれを理解していただくというのは至難のことなのかもしれない。何で後見類型適用で悪いのか、別に本人も困っていないし支障も生じていないじゃないかと言われることもあるし。
法律の方々の言葉と論法と資料で言わないといけないのだろうか。この法律はとても福祉や支援の領域と近いのに、法律や法曹界ではこうなのですよと言われてお終いでは、今後も変わりきれないだろう。
自分の能力の無さを感じ、こんなことを書いてしまった。書くの下手だなあとか。
ここででうじうじ言っていてもしょうがないのだが。
先日私に議論をふっかけてくる人がいたが、それは矛先が違う。向かうべきはあっちだ。
出来ることをやっていかなければ。
今はとにかく時間が無くて辛い。
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昨年度の仕事として作ったコミュニティフレンドのガイドブックについて、pdfとして公開します。下記をご覧ください。
→コミュニティフレンドのガイドブック(mnagawa HP)
紹介歓迎。
ページ数もあまり多くないですし、多くの方々に伝えていただいたり、あるいは学習会や話のネタに使っていただければと思います。特に前半のイラスト部分だけでもパッとご覧いただければよいのではないかと。
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朝日新聞の記事。
→成年後見の申し立て急増 06年度は3万件超(朝日、2007年06月27日)(同キャッシュ)
裁判所でこのようなデータは毎年まとめているので先ほど確認したが、まだ本エントリーの時点では06年度(平成18年度)データは掲載されていなかった。
→成年後見関係事件の概況(裁判所)
成年後見の申し立てが急増とのことである。急増と言うかどうかは書き手の判断だが、これまでの伸び率からすると、昨年度は伸びが大きい。民法改正による成年後見制度の開始が平成12年。当初は勉強会などの数も多かったものの、実際の申し立て件数が激増するわけでもなく、いったん冷え気味となった。そして昨年のこの結果。
潜在需要は多いはずと業界関係者は言っていたにもかかわらず今まであまり増えてこなかったことを考えると、やっと反応が現れたというところか。
成年後見制度に関心を持ち続け、NPO法人も走らせている立場からすれば喜ばしいことか。
しかし私はあまり喜んでいない。
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コミュニティフレンドのお一人であるGAMIさんが、松戸市で講演をされた。
松戸のNPO法人「しぐなるあいず」さんがセットしてくださったもの。そこでコミュニティフレンドの話をする。
レポートがこちらにあるのでご覧ください。
→コミュニティフレンド(10)「仲間を増やそう(1)」(ボランティア雑記帳、2007/06/19)
→コミュニティフレンド(11)「仲間を増やそう(2)」(ボランティア雑記帳、2007/06/17)
うちの佐藤理事長もこちらで紹介している。
→コミュニティフレンド説明会 in 松戸(satosholog、2007/06/19)
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今日の準備をしなければと思いつつ、雑事で何も出来なかった今週。
結局、今日の報告はあまり難しい詰め方はせず調べ直しもそこそこにして、前から考えていたことをだーっと吐き出すこととなった。前日夜からの突貫作業。
しかし書いてみるとやはり話の繋がらない箇所があちこち出てくるので、これを整理してつないでいくのにかなり時間がかかった。
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人の思いをインタビューというかたちで伺うことを、ここ何年かでやるようになった。
例えば最近は、コミュニティフレンド活動について、その活動に携わる人(これをコミュニティフレンド/CFと称する)に会って、思うことや感じることを聞き始めている。
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英国の新しい成年後見法であるところの Mental Capacity Act 2005 については、今年度4月より施行の予定だったが、準備の遅れから半年延びている。
→関連ページはこちらから(項目h)を参照
これに合わせてあれこれと動きがあるのだが、そのうちのひとつというか、Code of Practice の最終バージョンもやっと公開された。以下の場所から入手可能。
→英国憲法事項省(Department of Constitutional Affairs; DCA)内の MCA2005ページ
今までずっとドラフトバージョンしか無かったんだけど、あれは印刷すると「DRAFT」の文字が黒くなって読みにくいったらありゃしなかった。正式バージョンはイラストが入ってカラーで美しいし、構成・デザインもよくなってるし、読みやすい。
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或る女性と話をしていた。その方はコミュニティフレンドではないけれど、でもこのような関係を評価してくれている。
その人が「でも私は(コミュニティフレンドに)なれないかな。だって、私は何もできないから。」と言ったので、そのときに、ああそうかとわかったことがある。
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宇治市社協ならびにNPO法人東濃後見センターを視察。というか、事務所を見に行ったわけではないので、話を聞きに行ったということ。実際に現地まで出かけていっても、その場に集まってくださった方々から直に話を聞けるというのはやはり意味があると感じた。
宇治は今後の私たちのコミュニティフレンド活動をどうするか、考えることができたし、今後の私たちの手順についても参考になった。
東濃は事務局長の山田隆司さんの面白さに当てられっぱなしだった。諸条件重なった上で、それに山田さんがいたことでこのような組織と活動に展開できたのだろう。うーん、でも私たちの活動はどうすればいいだろうと、それは帰りがけの反省会でも話し合ったが、今後さらに理事会等で検討することになる。
時間がないのでこれまで。
久々にエントリーのない日が続いたのは、この研修旅行があったからでした。毎日エントリーを目標としているわけではないので、ほんとうはこういうペースがいいのかな、と。
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韓国の学生から聞いたことですが、韓国の障害者差別禁止法が予定とおり3月6日に国会を通ったそうです。
このことに関する日本語のニュースはまだ見つけられません。
韓国の関連サイトでは、お祝いの花火が上がっていました(3/14現在)。
→障害者差別禁止法制定推進連帯(韓国語、私には読めません)
その他参照できるページ
→玉村公二彦・佐藤和美:韓国における障害者差別禁止法の提案─保健福祉部案を中心に─.奈良教育大学紀要,55(1)(人文・社会),87-99,2006.
→韓国の障害者運動(あべ・やすし)
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久々に、今日あったことを今日すぐに書く。
法政大の佐藤さんと武蔵野大の菅さんと私で協議。菅さんの話を聞く会というか。
あれこれ話題はあった。刺激があったし考えさせられるところもあったし、悩みもした。法学の人たちの話を聞いたので理解できないところもあり、もっと思考枠組みがわかってればなあと思いもしたけれど、私があまり法学に染まってもいけないだろう。
そういう自分の勉強不足を棚に上げる部分だけではなく、同じ言葉を話していても違うかもしれない場合があることも感じた。
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佐藤彰一さんが連載で標記のことについてエントリーしている。
→入所施設の法人後見1(satosholog、2007/02/04)
→入所施設の法人後見2(satosholog、2007/02/05)
→入所施設の法人後見3(satosholog、2007/02/05)
→入所施設の法人後見4(satosholog、2007/02/06)
このことについて、メリット・デメリットも含め、ここまで丁寧に整理している文章は今のところ無かったと思う。私にはこのように論じる力量はなく、上手く書けないのだが、少しだけ思うことを記しておきたい。佐藤さんと違って少し精度が落ちるのはご勘弁。それに易しく書くこともできないしその余裕も無いのは申し訳ない。こっちは無視して佐藤さんの文章で考えていただければ。
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先日「友だちとしてのお付き合い」(2007/02/01)で紹介したGAMIさんが、コミュニティフレンドの活動についてご自身のブログに書かれています。3回シリーズです。私のようなものが書くのとは違って付き合っている方々同士のことが伺えて興味深い記録です。
体裁も綺麗です。これも私とは違う(^-^;; バレーボールと写真がお好きらしく、そっちの情報も面白いですね。
どうぞご覧ください。
→ コミュニティフレンド(1)概要(ボランティア雑記帳、2007/02/02)
→ コミュニティフレンド(2)活動の様子(ボランティア雑記帳、2007/02/03)
→ コミュニティフレンド(3)参考資料(ボランティア雑記帳、2007/02/04)
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GAMIさんは、私たちがコミュニティフレンドなどと騒ぎ立てる前から、自然なかたちでの友だちづきあいをしている。たとえばこちらにその様子が紹介されている。
→ごく普通の幸せな休日(ボランティア雑記帳、2007/01/31)
現在は縁あってコミュニティフレンドにも参加していただいている。でもGAMIさんにとっては、自分のやっていることがコミュニティフレンドなのかそうでないのかなどは、あまり問題ではないのだろう。
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コミュニティフレンドという活動は私たちのPACガーディアンズが行っている試行事業であり、これまでにも何度か紹介している。
→コミュニティフレンドの構想について(mnagawa@nifty)
そうすると、思いの外、類似した考えやコンセプトで動いている活動があるんだなということに気づく。成年後年と社会福祉の領域でご活躍の池田恵利子さん(いけだ後見支援ネット)には当初からコミュニティフレンドについて積極的に応援していただいているのだが、先日の研究会でお会いした際に“こんなのもあるわよ”と教えていただいたのが英国の「クライブ・プロジェクト」だった。ひとことで言うと、65歳未満のいわゆる若年認知症の方々に対する個別的活動支援を中心としたプログラムということになろうか。
日本では紹介記事があるだけで、国内ホームページからは調べられないようだ(試しにやって見ると楽しい記事がいっぱい引っかかってくる)。検索を海外に広げるとヒットする。
以下、プロジェクトの公式HP(たぶん)と、日本での紹介記事に基づく紹介を書く。
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昨日分への追記。
(昨日私は書きました)↓
スウェーデンでは後見に当たる制度を使っても選挙権が無くならない。それからグルンデン協会では理事会構成員が全員知的障害のある本人だったようだけど、これは後見に当たる制度(ゴードマンやフォルヴァルタレ)を使っても大丈夫なのかな。そこのへんは確認しておかないといけない。
●地方公務員法:成年被後見人又は被保佐人
絶:16条1項(欠格条項)「成年被後見人又は被保佐人は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。」
●社会福祉法:成年被後見人又は被保佐人
絶:36条4項1号「成年被後見人又は被保佐人に該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。」
●公職選挙法:成年被後見人
絶:11条1項1号「成年被後見人は、選挙権及び被選挙権を有しない。」(成年被後見人のみ絶対欠格。この規定は内閣総理大臣・国会議員・地方議員や自治体の首長にも適用される)
※絶…絶対欠格条項(一律に排除を定めるもの。これに対して何らかの要件に当てはまる場合の排除は相対欠格と呼ばれる)
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先日来書いていたように、今日は立教大学の河東田先生の講演会だった。
会場は70名規模で用意していたが、それがちょうどいっぱいになる感じの混み具合。一部資料が足りなかった。すいません。
また来ていただいた方にはどうもありがとうございました。
以下、簡単に振り返りなど。
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PACガーディアンズという私たちのNPO法人で「コミュニティフレンド」の試行を始めて半年弱。その間に7組のコミュニティフレンドさんが利用者さんとの訪問・関わり・付き合い(なんて言うのが良いのかなあ)を何回か行っている。
→コミュニティフレンド(PACガーディアンズ)について(mnagawa)
その様子を聞いたり事業改善の資料とするため、1月14日に集まってもらい意見交換会・研究会を開催した。
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NPO法人PACガーディアンズの法人設立後最初の総会ということで、記念講演会を組みました。これについて佐藤さんが丁寧な紹介をしてくださっています。具体的なご案内は以下をご参照ください。
→コンタクトパーソン・成年後見講演会(satosholog)
テーマは「スウェーデンから見た知的障害者の成年後見・コンタクトパーソンと生活支援活動」です。
河東田先生はずっとスウェーデンのほうと連絡を取りつつ日本の支援のあり方に関わっていらっしゃいますから、この界隈ではとても有名な方ですね。実際にお話を伺っても、暖かく、また面白い話を聞かせていただけます。
→河東田博先生の紹介(立教大学)
→河東田博先生の紹介(arsvi.com)
どうぞおいでくださいませ。お待ちしております。
…あ、総会自体はあっさりと終えますから(^-^;;
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単なる補足。あるいは修正。
一般化云々と偉そうなことを書いたが、そうすると行動を何でも自由化するような話になってしまいかねない。
やはりどういう行為を「容易化」するのかについて、何らかの形で限定的に示す必要があるのかもしれない。
浅はかですいません。
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それで質疑の内容なのだが、すでに(書くのが)疲れてしまった。どうしようもないな。
→支援型社会と支援型法、「容易化」法(その1)
→支援型社会と支援型法、「容易化」法(その2)
質疑・討議はフリーで1時間半弱に渡った。ほぼすべての人が参加したような感じ。かなり話し合えて面白かった。
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(その1)に引き続き、菅さんの報告をトレースする。
この後、レジュメ2ページ目では、これまで「自律したい強い個人が自由に自己利益を追求できる社会に基本的価値を置くリベラリズムが近代以降の法の基調であった」ことを指摘し、だから利他的行為にについてはもともと射程外にある事柄として議論の外に置かれてきたのだという。
ちょっと脱線するけど、この「強い個人モデル」に基づいて近代法は出来てるんだよということを知ったのは、確か平田厚さんのこの本だったと思う(私が読んだのは増補版じゃなかった)。
→知的障害者の自己決定権 増補(平田厚)
知的障害のある人にとって、こんなふうな「強くて自律的な個人」を前提に話が進んでしまうのはどうにもやりきれないし、それって現実無視でしょ、「たいして強くもない個人」を想定できないのかしら、と思っていた。思っていただけでどうにも出来なかった(成年後見の補助類型は、ひとまずの答えなのかもしれない?)。しかし、菅さんはそこに果敢に挑んでいるのだとも言える。
さて話を戻して、報告のトレースを続ける。
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日本法社会学会関東研究支部の例会として開催された、武蔵野大学現代社会学部の菅富美枝先生の発表を聞く。
題目は「現代社会における『支援』型法の役割--任意後見の活性化問題を手がかりに」だった。
菅さんのことについては以前にも英国 Mental Capacity Act 2005 のことでも紹介したことがある。
→Mental Capacity Act 2005 (misc.: 2006/09/05)
個人的にはずいぶんと勉強になったし、興味深いものだった。この例会を紹介してくださった佐藤彰一さんに御礼申し上げる。佐藤さんのblogでも本件はエントリーされているので、参照されたい。
→支援型法という切り口(satosholog: 2006/12/10)
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カナダのCACLという団体が作成した後見の代替案に関するレポートを、長野英子さんが翻訳している。
→後見人制度に関する代替策にC.A.C.L.特別委員会のレポート
長野さんのHPはこちら→http://nagano.dee.cc/
試訳であり私訳とのことで、しばらく希望者にのみ提供されていたのだが、このほど訳文も公開されている。“支援された決定”や障害者の意思決定、それから後見に関心のある人ならば、幾つかの言葉に気をつければ原文も眺めていただきたいところである。
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コミュニティフレンドの試行事業をやっていているので、今は訪問した際の報告なども戴いている。予定の変更などもご本人と電話でするようになってきたらしい。
その親御さんから、そういえばうちの娘にかかってくる電話なんて無かった、と喜んでくださっているとの話も伝え聞いている。他の人ではない、他ならぬあなたの友だち、の良いところだろう。こういった予想外の効果が聞けるときはとても嬉しい。
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障害者自立支援法における地域生活支援事業の中に、「成年後見制度利用支援事業」がある。ぱっと見ただけではわかりにくいが、地域生活支援事業のうち市町村の行う相談支援事業の中に含まれるようだ。つまり、障害者自立支援法→地域生活支援事業→相談支援事業(市町村)→成年後見制度利用支援事業という構造。ややこしい。
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コミュニティフレンド事業に関するガイドラインのようなものを作成する話し合いを行った。
以下、そのメモ書きを行う。続くかどうか分からないけれど、ひとまずはタイトルに(1)と入れてみた。
さて、
まだまだイメージもなく受け入れも容易でない人も多いのだから、先ずは受け入れてもらえる、関心を持ってもらえる、理解してもらえるガイドを作る必要があるというのが話し合いの方向である。さてどうするか。
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三重県の伊賀市社会福祉協議会に地域福祉後見サポートセンターが設置されている。
→伊賀市社会福祉協議会HP
→(そのうち、福祉後見サポートセンター)
→伊賀地域福祉後見サポートセンターブログ
いわゆる地域福祉権利擁護事業とは別にある。後見サポートを行うところとして活動を始めている。「地域福祉後見サポート」センターとしているところから、その位置づけが推測されよう。
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「実践成年後見」という雑誌のNo.19が出た。目次は以下の通り。
特集は2つある。そのうち、選挙権のほうに私も書いている。(→こちら参照)
特集1:成年被後見人の選挙権
特集2:諸外国の成年後見制度-成年後見法国際会議に参加して-
なかなか興味深い文章が並んでいる。読みたいけれど、まだ全部に目を通せているわけではない。そのうち勉強のつもりで書き込もうかとは思うのだが。
ひとまずトップの大曽根論文について。
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ひとしきりコミュニティフレンドの成り立ちなどについて書き込んでいたものを、以下のページにまとめて掲載しました。
→成年後見とコミュニティフレンド(06/07/22~06/09/11)
その後も関連する活動や記録すべきことなどもあるのですが(とくに先日の講演は勉強になった…)、それらはまたの機会にblogに書きます。上記のまとめは、コミュニティフレンドの基本的なことについて初期の考えを概観するにはまあまあだろうと思いましたので、ひとまず整理した次第。
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先日のパンフレット紹介の際になんとかしなくちゃなあと思っていたのですが、印刷元から版下というのでしょうか、pdfファイルをいただきましたので、これを掲載いたします。
→PACガーディアンズ
こちらをご覧ください。
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千葉県手をつなぐ育成会の権利擁護委員会が、知的障害者の成年後見制度と選挙権に関するアンケートを2004年に実施した。この結果をHPに掲載させていただいたところが、論文としてまとめるに当たってデータを再集計した。それで一時的に掲載ページを修正作業していたのだが、このほど若干の修正を施したかたちで再掲載した。
しばらくの間 under construction にしておいたので、ご迷惑をおかけしていたと思う。
→千葉県手をつなぐ育成会による、成年後見制度と選挙権に関するアンケート(revised)
よろしかったらご覧ください。
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パンフレットといったりリーフレットといったり brochure と言えばいいのかしらと思ったりですが、とにかくPACガーディアンズ紹介用のパンフレットが出来ております。
かなり印刷しましたので、これから多方面に配布する予定です。
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昨日に引き続き、法科大学院のセンターについて。
岡山大学法科大学院(大学院法務研究科)が、本日付で「医療・福祉リーガルリスク予防研究センター」を設置との記事があった。
→岡山大法科大学院:医療、福祉の紛争解決へ、研究センターあす設立(9/30毎日新聞岡山版)
また今なら岡山大学のHPから記者発表資料を入手できる。
→医療・福祉リーガルリスク予防研究センター設立趣旨(9/14記者発表資料)
資料を読むと、私たちと関連が有りそうだと分かる。
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全日本手をつなぐ育成会の研究会にてコミュニティフレンドの小委員会を開催。仮称としてのコミュニティフレンドについて、育成会の全国的な権利擁護事業の中に位置づけるとしたらどうすればよいか、のようなことを検討する(かなり大雑把な言い方)。その第1回小委員会。
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福岡での話題として9月26日付西日本新聞に掲載。
元記事はこちら。
→一般市民の後見人始動 身寄りない高齢者の支えに 将来需要増 高まる期待
「一般市民の後見人は恐らく全国で初めて」とのことなので、そうなのかもしれない。世田谷とかはどうなのでしたっけ。あちらの場合はやったとしても個人後見ですが。
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またカタカナですよ。すいません。
コンタクトパーソンはスウェーデンの制度。Kontaktperson と綴るらしい。略すならKPか。
育成会の「知的障害者の権利擁護システムの構築に関する研究事業」というところの小委員会で、コミュニティフレンド(仮称)について検討するところとなった。その際に、PACガーディアンズのそのアイディアはコンタクトパーソンとグッドマンの関係に似ているから検討してみてと言われて調べ始めた。面白いところへ辿り着けるかも知れない。
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7日だったか、市川市で知的障害者等の成年後見について研修会。主催は市川手をつなぐ親の会。9月4日の佐藤さんの研修会と2回シリーズで、私が後半を受け持つ。1回目(4日)の分についてはこちらで紹介されている。
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気になっていたけど読めと言われて読み始めたのが、英国の新しい後見法の紹介論文。これはおもしろいと、原文他を取得。法律名称は "Mental Capacity Act 2005" である。詳細は関連論文を読んでいただくとして、以下に幾らか書き付けておく。
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これまで連載で書いていた「成年後見とコミュニティフレンド(6)」の中で紹介したとおり、9月3日に顔合わせの会を行った。
(連載全体についてはこちらを参照)
当初どれほど集まるかと心配したが、PACガーディアンズ理事もしくは千葉県の研究助成に基づき事業委託契約を結ぶ組織(各地域の育成会や支援団体等)が中心となり、コミュニティフレンド(以下CF)の候補者と、その利用者のペアを見つけてきてくれる(註1)。その数なんと7ペア。他に今後成っても良いというCF候補者も2名参加。さらに成り手は居そうだとのことで、もう少し増えそうだ。
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佐藤さんが、任意後見制度を悪用してリフォーム詐欺をはたらこうとしたと思われる事件についてよくまとめている。
こちらを参照されたい。
チェックシステムが不十分であることは既に認識されているところでもあり、これまでにも何回か書いた。検討が望まれる。
時間無いので、今回はそれ以上詳しいコメントできません…。
こういうときって、トラックバックって便利だなあ。(汗)
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前回の流れから、東京都の社会貢献型後見人のシステムについて示す。
まずは東京都の説明。
私もあまりわかっているわけではないので、間違っていたら指摘して欲しい。
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全日本手をつなぐ育成会でも研究助成をもらって成年後見について考える事業が始まったとのことである。その中の下部委員会として、コミュニティフレンド(CF)のようなシステムについても検討させてもらえることになった。そういう、中間的な立場と言えばよいのかどうか分からないけど、必要性を検討するということだと理解している。
それで、千葉だけの話ではなく、もう少し一般性のある事業にしていく方法も考えるようになっている。とはいっても、まだぼーっとだが。
さて、本題。
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9月3日に、コミュニティフレンド(CF)との顔合わせ会を行うことなり、準備を進めている。既にCF候補者さんと、利用希望者さんが7組前後できあがった。今のところは元々お互いが顔なじみの組み合わせなので、マッチングが上手く行かないということは無いようにしている。契約書、登録書、事業説明書、保険案内といった関係書類もだいたいのかたちが固まってきた。
どんなCF候補者がいらっしゃるか、顔を合わせるのが楽しみ。コミュニティフレンド(CF)のほうも、不安と期待でいっぱいというところだろう。開催後の報告は、また追って行う。
(主催者のPACガーディアンズについてはこちらを参照…まだ情報不十分ですいません)
さて、本題に戻る。
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佐藤さんが下記の件で判決のコメントを掲載しているので興味深く拝見。
おまけに質問をして回答までいただいた。
十分に整理しきれないもどかしさ。民法の基本的な話がいろいろ必要だもの。契約や無権代理の議論を一渡り知っておかないと見通せない。知的障害のある人(成人)とその親には、よく起きる話であり、いろいろ考えておいた方が良い話題だと思う。
ただし、夏休みはうちの場合8月末まで。原稿の山はやらないと消えない。今はそちらに気もそぞろ。
ということでblog書き込みも少し間隔が空くかも知れませんが/あるいは他愛のない話題が多くなるかも知れませんがご了承ください、とかここで言ってどうする。
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「後見爆発」 ?
日本沈没みたいなコピーだがそうではなく、後見ニーズが今後爆発的に増えるのではないかという話をするときの殺し文句。雑誌か、伝聞か、とにかく誰かが言っていたらしい。
考え方によっては或る意味そうかと思うし、またずいぶんと単純な計算だと反対することも出来る。
いずれにしたって、後見ニーズの増加を肯定する論が何割か有れば、それだけで後見の請負者(受任者)が増えなければならないと主張するには十分だろう。
しかしその際に、“**施設ではまとめて~十人が後見申立を行った”などの話が引き合いに出されると、このような「爆発」といって煽り立てるような発言には、少なからず懸念を抱かざるを得ない。
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さて、こうやって活動を進めていると、知的障害、発達障害、精神障害等、判断に支援の必要な人の暮らしの将来を考えていく際に後見だけを置くのは不十分であると感じられるようになってきた。生活支援が置かれるのは当然だが、その次に後見人を入れて事足れりとするには、【距離がありすぎる】と言えばいいのか。
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今のところ、複数後見はあまり認められる例がない。共同後見は更に希有だろう。
複数後見は後見人が複数であり、分担や両者の関係が整理される。共同後見は両者の立場が対等・同等ということだったように理解している。
家裁が複数後見を認めにくいのは、トラブルが起こったときに後見人同士で対立するとややこしいからだ。共同後見ならば更に問題だろう。だから複数後見にする場合であっても、役割分担というか縄張り分けをしておきたがる。例えば身上監護メインと財産管理担当のように。しかし実際問題として、そのように分離した事務が存在するものでもないだろう。
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成年後見とコミュニティフレンド(1)の続きである。
これから何回かに分けて、成年後見からコミュニティフレンドへ至るあれこれを書く。
(★以下、かなり思考実験というか、作業的に考え考え書いている。だから行きつ戻りつした文章になっているし、コミュニティフレンドの位置づけや整理は途中だと思っていて欲しい。)
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昨日、PACガーディアンズの活動のひとつとして、松戸法人後見をめざす会の主催する研修会に講師として参加。その様子については佐藤氏のblogを参照されたい。
私などが言うのは却って失礼だと思うし、身内を褒めるようで気が引けるのだけれど、このところの佐藤さん(理事長)の言葉や視点はツボを押さえているのであまり付け加える気になれない。冴えてるなあというか。気持ちのありようや態度などは、ああそう考えればいいのかと思うこともあるし。
この研修会にしても、後見人/保護者/職員/コミュニティフレンドの四者が、被後見人など本人の決定とどのように関わるのかの違いを参加者にわかりやすく説明していた。
それにしても、PACガーディアンズの活動から生まれた“コミュニティフレンド”という考え方はまだあまり馴染みのあるものでもないだろう。私のHPでもblogでもそういえばあまり書いていなかったか。
今後、少しずつ書いていっても良いかもしれない。おそらくこの先、各地でこの概念と役割が試され、議論・検討され、批判を受けながら育てていくことになる。
ひとまず今日はここまで。
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7/16のblogに書いていた“研究成果報告会”というのは、これのこと。
私も助成を受けていたので、これの報告会に参加。ただし当初の研究テーマを行えず、テーマ変更をしての参加となった。いろいろ提出が遅れたりして事務局には迷惑をかけた(かけている)。
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NPO法人PACガーディアンズにて、戸枝陽基(とえだひろもと)氏の講演を実施。丁寧な紹介は佐藤理事長のblogをご参照ください。
また、戸枝さん関連のリンクは次の通り。ここから後見の実施母体である「サポートちた」も行ける。
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#0~#5について、1つのページに編集し直して以下に置きました。
http://homepage3.nifty.com/mnagawa/guardianship/shikaku-seigen.htm
中身はいじっていません。書き足りないままです。
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3.後見開始にかかる資格制限に対して成すべきこと(まとめのような?)
3-a)各法の問題として検討すべきことが多くある。
3-b)しかしそれと同時に、後見(審判)類型の偏在が問題を惹起している/増大させているところがあることも指摘される。この点は、能力論としての議論を下敷きに置いたうえで、判断システムの検討を行う必要がある。
3-c)従って、提言としてはこの両者に対する言及を行うべきである。
(以上)
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2-c)
次に後見開始に伴う選挙権の問題については、公職選挙法11条1項1号(選挙権及び被選挙権を有しない者)に関わるところとなる。成年被後見人は選挙権並びに被選挙権を持てなくなる。
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2-b)
このような問題について、議論のあり方は次の3通りが考えられる。
権利としての議論
能力論としての議論 →ii)
後見(審判)類型偏在の問題としての議論 →i)
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2.後見開始と資格制限
2-a)
臼井(2002)では、今なお「厚い壁」のひとつとして成年被後見人・被保佐人欠格の問題を挙げている。数も多いし、また変わりにくい部分でもあると認識されている。
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1.障害者の資格制限
1-a)
後見開始と資格制限の問題は、障害者の欠格条項問題の一部を成すと言って良いかもしれない(後見は障害者だけの問題ではないにしても)。そこで障害者の欠格条項について確認する。
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先日の研究会(日本成年後見法学会制度改正研究委員会)で簡単に報告したものを、レジュメに書き加えるかたちで文章化したものを以下に示します。ということで甚だ不十分ですが、ひとまず出しておきます。
→次の(その1)から。
研究会当日は、別の方から現行判定システムについて課題点が報告されるなど、私にとっては貴重な時間でした。他のページ(メインwebページ)でも記載しているとおり、法律内で使われているときの「能力」というのは(そうでなくても、かもしれないけど)、曖昧で恣意的な規定と運用ではと思うことはあります。その法内での辻褄は合うかもしれないのですが、外には持ち出せないし、実生活と合わない。しかし民法をはじめとして「能力」が俎上に上ることは少なくありません。私自身はあまり能力論を取り扱いたくなかったのですが、成年後見と関わる以上、避けて通れないところは何とかしなければと思います。
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以前「愚行権」について先日少し書いたが、関連資料を読むにつれて、少し違うかなという気がしてきた。
知的障害のある人に成年後見を利用にしてもらう(受け入れてもらう)際に、彼らの愚行権も認識すべき、というのが前回の趣旨だったのだけれど、このとき念頭に置かれる彼らの行為は、そもそも「愚行」に含まれるような類ではないな、というところを勘違いしていた。リスクとして見なされる行為がすべて愚行になるのではない。
ただしリスキィな行為と見なされることは、周囲に愚行と取られやすい傾向はあるのだろう。ここをきちんと区切った上で、次のステップで、そのリスキィな行為に対するパターナリズムをどう考えるかを整理する手順の方が良い。
今は余裕がないので少し後に書きたいと思う。
ということで、予告のみ。
自分をこうやって突っついておかないと…
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(以下自分のメモ書き程度に書いているので、書き入れるべき単語を書き入れていなかったり思考を少し飛ばしたりして読みにくいと思う。これはご容赦ください。改めてどこかに書く際にはちゃんと整理します)
実は身上監護はけっこうたいへんな仕事なのだと思うのだが、しかしあまり大してやらなくても家裁から指導を受けるわけでもない。立法過程を見ているとそれなりの業務として位置づけられているはずなのだが、それが後見人の報酬算定の根拠として考慮されるところが未だに少ないと聞く。多くはどの程度の額の財産について管理業務を行ったかとか、そういうのが根拠らしいと、専ら身上監護に努める社会福祉士の後見人が言っていた。
つまり理念と実際にはかなりの開きがあるように思われる。
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このところ必要に迫られて成年後見制度、とりわけ身上監護について勉強している。
これについてはその範囲がまだ定かでない部分もあり、特に介護業務をどう取り扱うかなどは論争もあるらしい。
この身上監護について、論争も含めてわかりやすくレビューしたものとしては、上山泰さんの本(成年後見と身上配慮、筒井書房、2000年)がやはり目にうるさくない気がする。
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