障害者虐待防止法がないことによる狭間、措置が必要な場合
意思表示の明確ではない知的障害者(成人)が家庭内で親から虐待等を受けている場合、あるいはそのような懸念がある場合、高齢者や児童と比べて動きにくい。
児童ならば児童福祉法や児童虐待防止法で対処できる。高齢者なら高齢者虐待防止法など使える。
しかしもはや児童ではなく、しかし虐待はイヤだと他者に表明できない人については、対応したくとも後ろ盾になってくれる法律的根拠が無く、踏み込めない。
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