昨日分への追記。
(昨日私は書きました)↓
スウェーデンでは後見に当たる制度を使っても選挙権が無くならない。それからグルンデン協会では理事会構成員が全員知的障害のある本人だったようだけど、これは後見に当たる制度(ゴードマンやフォルヴァルタレ)を使っても大丈夫なのかな。そこのへんは確認しておかないといけない。
本件について、早速に返信を戴いた。
ゴードマンやフォルヴァルタレを利用している方々であっても、法人理事に就任できるとのこと。ゴードマンがおり、子どもの養育ができない人も理事になっているようだ。おそらくは、と思っていたが、やはりそうだったか。うーむ。
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(参考)
●国家公務員法:成年被後見人又は被保佐人
絶:38条1号「成年被後見人又は被保佐人に該当する者は、官職に就く能力を有しない。」
●地方公務員法:成年被後見人又は被保佐人
絶:16条1項(欠格条項)「成年被後見人又は被保佐人は、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。」
●社会福祉法:成年被後見人又は被保佐人
絶:36条4項1号「成年被後見人又は被保佐人に該当する者は、社会福祉法人の役員になることができない。」
●公職選挙法:成年被後見人
絶:11条1項1号「成年被後見人は、選挙権及び被選挙権を有しない。」(成年被後見人のみ絶対欠格。この規定は内閣総理大臣・国会議員・地方議員や自治体の首長にも適用される)
※絶…絶対欠格条項(一律に排除を定めるもの。これに対して何らかの要件に当てはまる場合の排除は相対欠格と呼ばれる)
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