MCA2005、10月1日施行される
紹介が遅くなったが、Mental Capacity Act2005 (MCA2005)が、予定より半年遅れてこの10月1日より施行された。
→関連事項はこちらを参照(mnagawa's HP)
知人(というよりこの法律の第一人者かな、法政大の菅先生)によれば、本当に始まったのか現地の関係者に電話をかけたところ、確かに始まっていたとのこと。おめでとうと言ったら、なんだかまだ旧体制との引き継ぎでどたばたらしい。
この法律は理念的に日本の後見法よりも本人意思尊重の姿勢が強い。上記知人の話を聞いていると、英国の個人主義的なところもベースにあるが故なのかなと思わされる。
影響は日本でいうところの後見人等だけではなく、周囲の支援者・介護者が何をするか/して欲しいかにかかわる(本人の)意思決定などにも及んでおり、その意味では本人の周囲にいる人みんなに関わりのある法律となっている。そのへんはとても興味深いので、余裕があればもっと紹介したいのだが、無理かも。
そのような関与範囲の広い法律なので、当然ながら各界も対応的な動きを行うようである。いわゆるアシュリー論争でお世話になっているspitzibaraさんから教えていただいたのだが、The British Bankers' Association(英国銀行協会?)が新旧制度における後見人等に対して、銀行側の対応に関するガイドブックを作ったと発表した。
→Mental Capacity Act - New BBA Guide, UK (Medical News Today, 26 Sep 2007)
前半のほうしか読んでいないが、新法における財産管理LPA(Property and Affairs Lasting Power of Attorney)やdeputyの取り扱いについて書かれている。また旧法で定められたEPA(Enduring Power of Attorney)やreceiverは、それぞれ立場を維持されるとも書かれてあるようだ。
今後こういうリーフレットなどが多く出てくるのだろう。
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