地域福祉権利擁護事業から日常生活自立支援事業へ
→日常生活自立支援事業について(厚生労働省)
地権事業(地域福祉権利擁護事業)から中身が変わったわけではなく、名称の変更として理解すればよいだろう。
これまで、利用者などから事業の中身がわかりにくい、難しいとの指摘があったり、また権利擁護まで言うのはどうかという指摘もあったからではないか思われる。ならば名は体を表すようにした方が良いということでの変更ではないかと。
こちらの前書きに記載されているので参照されたい。
→日常生活自立支援事業(旧名称:地域福祉権利擁護事業)(岐阜県社会福祉協議会)
なお、この事業は社会福祉法に記載される「福祉サービス利用援助事業」(第2種社会福祉事業)のことであり、これを社協が行う場合にもっぱら用いている名称ということになるだろうか。社協の中には、そのまま福祉サービス利用援助事業として実施しているところもある。そして希にではあるが、社協以外でこの事業(福祉サービス利用援助事業)を行うところもある。
当然事業の実際がさらに使い勝手良くなっていくことが期待されるのだが、今後、例えば成年後見制度との関係をどうしていくのかなどは気になる。
成年後見制度の補助類型等(あるいはさらに広く)に相当するような方々については、現状では明確な区切り方をせずに利用することができた。つまりそのような人々は、どちらの制度でも使える人として、両制度のオーバーラップ領域になっていた。これはこれであまり杓子定規ではなく使えて悪くないと思っていたのだが、今後どうなるかは不明。できればそのまま柔軟にやっていってもらいたいものだ。
また成年後見制度を使ったらもうこちらの日常生活自立支援事業(旧地域福祉権利擁護事業)を使えないなどの運用をするところもあるようだが、それも無しにして欲しい。後見制度と後見人は万能ではない。ただしそのためには、後見人も日常生活自立支援事業との関係をよく勉強し、生活支援員との関係を良好に保つ努力は必要だろう。
そして、これらの懸念を払拭するためには、各社協がこの事業にきちんと力を入れて生活支援員や専門員を多く活躍させることが必要となる。でもそこまでできるかなあ。やってくれるかなあ。
やはり私は、各地の生活支援に携わるスタッフの充実が基盤として無ければいけないよねえと、そこに戻ってきてしまうのでした。
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